第1条 (目的)

 本会は、桐蔭学園高等学校吹奏楽部ならびに桐蔭学園中学校・高等学校女子部吹奏楽部の卒業生の相互の親睦を深めるとともに、現役生の活動を支援し、桐蔭学園高等学校吹奏楽部の発展に寄与することを目的とする。

第2条 (名称)

本会は「桐蔭学園高等学校吹奏楽部OB・OG会」(以下「本会」という)と称する。

第3条 (設立日)

本会の設立日は令和8年3月1日とする。

第4条 (所在地)

本会の主たる事務所は、会長の住所をもって所在地とする。

第5条 (会員資格)

  1. 本会の会員は、桐蔭学園高等学校吹奏楽部及び桐蔭学園中学校・高等学校女子部吹奏楽部を卒業した者をもって構成する。
  2. 会員は本会の目的に賛同し、本会則を尊重するものとする。

第6条(役員および職務)

  1. 本会に次の執行役員を置く。
  • 会長
  • 副会長
  • 会計
  • 会計監査
  • 広報
  • 名簿担当
  • 桐蔭学園高等学校吹奏楽部連携担当
  1. 役員の職務は次のとおりとする。
  • 会長:本会を代表し、会務を統括する。
  • 副会長:会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
  • 会計:本会の会計事務を担当し、本会の予算執行の責を負う。
  • 会計監査人:財務の監査を行い、本会の予算執行が遅滞なく、公正に行われていることを保障する。
  • 広報:会員への情報発信および広報活動を行う。
  • 名簿:会員名簿の作成・管理を行い、会員の勧誘を行う。本会及び本会会員の個人情報保護において責任を負う。
  • 連携:現役桐蔭学園高等学校吹奏楽部との連絡調整を行う。
  1. 役員の任期は2年とし、再任は最長10年を上限として4回までとする。
  2. 役員は総会において選任する。

第7条(総会および役員会)

  1. 総会は、この規約に規定する事項及び本会の組織、運営、管理その他一般本会に関する一切の事項について決議をすることができる。
  2. 総会の議決は、他のすべての機関の決定に優越する。会長は年1回、桐蔭学園高等学校吹奏楽部定期演奏会の1か月前から前日までの期間に総会を招集し、執行役員および会計監査人の選任、ならびに昨年度中の収支報告書の承認のため、定例総会を主宰しなければならない。
  3. 総会は、団員に剰余金又は残余財産を分配する旨の決議をすることができない。
  4. 総会は年度内に1回以上実施する。
  5. 役員会は、会長が必要に応じて招集し、総会の補助組織として設置される。
  6. 総会の議決は、出席者の過半数による多数決とし、欠席者は委任状により議決権を行使できる。
  7. 会員が著しく本会の名誉を損なう行為を行った場合、役員会の議決により除名を決定できる。

第8条(運営費)

  1. 本会は年会費を徴収しない。
  2. 入会時に事務手数料として1000円を徴収する。
  3. 前項の事務手数料の支払期限は次のとおりとする。
    (1) 卒業翌年の桐蔭学園高等学校吹奏楽部定期演奏会開催日まで
    (2) 発足時点で既卒の者は2026年度定期演奏会開催日まで
  4. 使用目的は、本会の運営に係る支出(通信費等)のみとする。
  5. 運営費の使途については総会にて報告を行う。

 第9条(寄付金)

  1. 本会は桐蔭学園高等学校吹奏楽部の活動支援を目的として寄付金制度を設ける。
  2. 寄付金は1口1,000円とし、口数は寄付者が任意に定める。
  3. 寄付金は本会運営費には使用せず、全額を桐蔭学園高等学校吹奏楽部の運営に充てる。
  4. 寄付金を使用する場合、会長は総会において次項に定める報告を義務付けられる。

第10条(会計および会計監査人)

  1. 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
  2. 本会の経費は第8条に定める運営費をもって充てる。
  3. 会計は収支状況を管理し、総会において報告する。
  4. 会計監査人は本会の財務運営を監督する。
  5. 本会には会計監査人を置き、会計帳簿および関係書類を年1回以上精査し、その結果を総会に報告する。
  6. 監査は会計処理が適正かつ本会の目的に沿って行われているかを確認する責務を負う。
  7. 会計監査人はいつでも会計帳簿又はこれに関する資料を閲覧・謄写し、執行役員および団員に対し、会計に関する報告を求めることができる。 
  8. 会計監査人は、その職務を行うに際して執行役員又は団員の財政職務の執行に関し不正の行為又は規約若しくは規則に違反する重大な事実があることを発見したときは、遅滞なく、これを代表に報告しなければならない。
  9. 会計監査人より前項の報告を受けた代表は、直ちに臨時総会を招集し、会計監査人は団員に報告を行う。また、会長は、その職務を行うため必要があるときは、会計監査人に対し、その監査に関する報告を求めることができる。

附則1(役員の住所)

附則2(施行期日)

本会則は、桐蔭学園高等学校吹奏楽部OB・OG会設立日である令和8年3月1日より施行する。

附則3(施行期日に関する特例)

本会則は設立日より起算して、初回の総会に至るまでの期間は役員会の協議によって改正できる。この項は初回の総会が成立した時点で削除される。

※本ページでは、個人情報保護の観点から、一部の記載を省略した会則を掲載しています。